平成28年基準(建築物物省エネ法)について

2016-11-17

平成27年7月に新たに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が制定されました。

建築物省エネ法は大きく規制措置と誘導措置の2つに分かれています。

① 規制措置(義務)  平成29年4月より施行予定

2,000㎡以上の非住宅建築物の新築時等に、省エネ基準適合義務・適合性判定義務となります。規制措置の施行後は、適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなります。                             また、300㎡以上の全ての建築物は従来通り届出義務となります。

② 誘導措置(任意)  平成28年4月より施行済み 

全ての建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定(性能向上計画認定)受けることができます。                                                認定を受けると、対象となる建築物の広告や契約書などに、法で定める基準適合認定表示(eマーク)を付することができるようになります。

建築物省エネ法についてのご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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