東京都の建築物環境計画書制度について
環境破壊による問題点は世界中で数多く挙げられているのですが、その中でもとくに問題視されているのが都市部です。日本の大都市である東京都でも大気汚染やヒートアイランド現象、産業廃棄物の増加、緑の減少などの環境問題が集約的に現れています。
そこで東京都では環境問題への対策の一環として、平成14年6月より建築物環境計画書制度を施行しました。
建築物環境計画書制度のねらい
建築物環境計画書制度を定めた最大の目的とは、建築物の環境配慮の全体像を把握しやすくする事です。それに加えて質の高い環境配慮ができる市場の形成と、環境性能をより高める新しい技術の開発を促進していく事も重要なポイントとなります。
また、大規模な建築物を建てる際に環境計画書の提出を義務付ける事で、建築主の環境への意識の向上にも繋がると予測できます。建築物は一度建てると何十年もの間使用する資産ですので、将来のCO2排出やエネルギー高騰のリスクを低減するためにも一人ひとりが環境について考えていくための対策が必要なのです。
対象となる建築物の要件
- 延べ面積が2,000㎡~5,000㎡以下の特定建築物は任意提出
- 延べ面積が5,000㎡超の大規模特定建築物や10,000㎡超の特別大規模特定建築物は提出義務
環境計画書の届出に必要な書類
- 建築物環境計画書
- 建築概要書(敷地・建物の面積がわかる図面など)
- 各階平面図/立面図/断面図
- 案内図
- 配置図
- 太陽光及び太陽熱利用設備の導入検討場所を図示した図面など
- その他(添付資料など)
上記の必要書類を揃えた上で、計画通知や建築確認申請を行う30日前までに提出しなければなりません。
東京都にある株式会社サンシステムでは、このような建築物環境計画書の届出支援や作成、建物を環境性能で評価して格付けするCASBEEに関する支援業務を行っております。東京都の建築物環境計画書制度に関するご質問やご依頼でしたら、是非一度株式会社サンシステムにお問い合わせ下さい。