住宅の省エネ基準見直しについて

省エネ法の改正に伴う住宅の省エネ性能評価基準の見直しについて、改正前の課題や変更後の内容についてご説明いたします。

改正前の住宅の基準特有の課題

改正前は、外皮の断熱性能のみを評価していたため、冷暖房機器や照明、給湯といった設備の省エネ性能を上げても、それらの省エネ効果を評価に入れる事ができませんでした。さらに、一次エネルギー消費量による評価を行う住宅トップランナー基準でも、120㎡のモデル住宅での省エネ性能しか評価できないという問題もありました。断熱性能と設備性能を合わせた総合的な評価ができるように、外皮+一次エネルギー消費量で建物全体の省エネ性能を評価する内容へ改正されたのです。

断熱性能の基準の変更点

住宅の断熱性能は、Q値(熱損失係数)とμ値(夏期日射取得係数)で評価されていましたが、UA値(外皮平均熱貫流率)とηA値(平均日射熱取得率)で評価するようになりました。Q値とμ値は床面積あたりの数値であるため、床面積に対して外皮面積が大きい小規模住宅や複雑な構造をした住宅は高いレベルの断熱材を施工しなければ、基準をクリアする事ができませんでした。UA値とηA値は外皮面積あたりの数値であるため、住宅の規模や形を問わず同一の基準値を適用する事ができます。

設備の仕様基準について

暖冷房・照明・給湯・換気の設備は、それぞれ一定以上の省エネ性能を持った機器を採用している事が条件となります。さらに、外皮基準を満たしている事を条件とした上で、単位床面積あたりの外皮等の面積に一定の制限を設ける事になります。この制限を設けるのは、住宅の形状によっては当該機器を採用した場合に基準一次エネルギー消費量を満たさない場合があるためです。

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